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公益社団法人日本柔道整復師会への要望書提出のお知らせ

会員向け情報 活動報告

現在、療養費の取り扱いが大変厳しい現状の中、都柔整会員の生活を守る為に療養費の改訂等に関する
厚生労働省への働きかけの要望を日整執行部に対して行いましたので、
ご報告申し上げます。

○日 時: 令和 6 年 9 月 7 日 午後 5 時
○場 所:日整学術大会東京学会前日 「日整との意見交換会」にて
○参加者:日整 長尾会長、竹藤副会長、森川副会長、山﨑保険部長、徳山学術教育部長
     傍聴(齋藤財務部長、大河原国際部長、他数名)
       都柔整 瀧澤(会長)、渡部(副会長)、樽本(保険、学術常務理事)、
        山本(保険、財務常務理事)、牧内(組織管理常務理事)

○要 望:
   柔道整復師の職業基盤を守るために、以下の点について対応を求めます。
    1.併診についての解釈について
    各保険組合に対して、各県社団の取り組みに格差があるかと思います。
    (例)診療所で投薬が処方された場合、「療養費の支給基準に医科を優先にする」とあり、
      その期間は不支給となるケースがあります。
      柔道整復の施術は医科と異なるものであり、 そのエビデンスを日整主導のもと、
      統一した内容でお示しいただき返戻対策へのご指導をいただきたい。

    2.「患者ごとの償還払いへの変更」について
    これは私たち柔道整復師の職業基盤を根底から揺るがす深刻な事態です。
    この制度変更 により、柔道整復師の存在が危機に瀕し、患者の利便性や治療の継続性も大きく損なわれる恐れがあります。
    本来であれば、この「患者ごとの償還払いへの変更」の撤回を強く求めたいところです。
    しかし、現状ではその撤回が非常に難しいことも理解しております。
    それでも、柔道整復師の職業基盤を守るために将来的には

    〇 これ以上一切の要件や制限を追加しないことを明確に厚生労働省から宣言していただきたい。

    〇 適応に際しては、徹底的な確認と監視を行い、制度が公正かつ適正に運用されることを確保していただきたい。

    この要望は、柔道整復師として職業存続のために不可欠であり、
    厚生労働省がこの問題を軽視することは許されません。
    日整からの強力な働きかけにより、年度内にも厚生労働省から指針の書面を出してもらうことをお約束頂きたいと思います。
    その働きかけにより、柔道整復の立場が永く守られることを強く要請致します。

現時点で、明確な解答を日整から得られておりませんが、
今後更に日整執行部との協力関係を強化しながら要望実現への働きかけを続けてまいります。
会員の先生方におかれましては引き続きご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。