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定款

公益社団法人東京都柔道整復師会
定款

制定 平成22年3月14日
施行 平成23年5月 2日
改正 平成26年8月 1日
改正 平成30年6月 3日

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人東京都柔道整復師会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、日本の伝統医療である柔道整復学及び柔道整復術の進歩発達と柔道整復師の資質の向上を図るとともに、保健・医療・介護に関する諸制度の円滑な運営と健全な発展に寄与することにより、都民福祉の増進に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。
(1) 柔道整復師の医療保険受領委任制度の推進に関する事業
(2) 柔道整復師の資質の向上並びに柔道整復学及び柔道整復術の向上発展に関する事業
(3) 柔道整復師の臨床研究のための診療所の設置、運営に関する事業
(4) 都民の心身の健全な発達に関する事業
(5) 高齢者の福祉サービスの充実に関する事業
(6) 柔道整復術を活かした災害時等における救護活動に関する事業
(7) 柔道整復師並びに柔道整復学及び柔道整復術の普及啓発に関する事業
(8) 前各号の事業に附帯する事業

2 本会は、前項の公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業等を行う。
(1) 本会の所有する会館の運営に関する事業
(2) 会員の福祉増進並びに相互扶助に関する事業
(3) 前各号の事業に附帯する事業

3 その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

4 前3項の事業については、東京都において行うものとする。

第3章 会員

(会員)

第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 東京都内において柔道整復を業とする柔道整復師であって、本会の目的に賛同して入会した者
(2) 準会員 将来、本会正会員となることを予定して入会した者
(3) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した者
(4) 名誉会員 本会に対して功績があった者で、理事会の承認を受けた者

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 本会に正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者(以下「入会申込者」という。)は、理事会が別に定める入会申込書に必要書類を添えて本会に提出するものとする。

2 入会は、総会において定める入会及び退会規程に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを入会申込者に通知するものとする。   

(経費の負担)

第7条 正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。

2 準会員、賛助会員及び名誉会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(懲戒)

第9条 会員が次の各号の一に該当したときは、第4項に定める理事会又は理事会及び総会の決議を経て、その会員を懲戒することができる。
(1) 本会の定款又は規則その他の規程に違反したとき。
(2) 法令に違反して、刑罰に処せられ、又は行政処分を受けたとき。
(3) 本会の入会金及び会費を滞納し、かつ、催告を受けてなお納付しないとき。
(4) 本会又は本会の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき。
(5) その他の正当な事由があるとき。

2 懲戒は、次の各号に定める方法のうち、何れかの方法により行う。
(1) 戒告
(2) 各種医療保険の取扱いに関する権利の停止
(3) 除名(前項第3号に該当する場合を除く。)

3 懲戒は、その事由に該当すると認められた会員に対し、決議の前に、理事会において、十分な弁明の機会を与えなければならない。また、前項第3号に定める方法(除名)による場合は、当該会員に対し、総会の1週間前までに、当該総会において除名を審議すること、かつ、その決議の前に弁明する機会を与えることを通知しなければならない。

4 懲戒は、第2項第1号又は第2号に定める方法(戒告又は会員に与えられた権利の停止)による場合は理事会の決議により、また、第3号に定める方法(除名)による場合は理事会の決議を経たうえ、総会において総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上の多数決により、これを決する。

5 入会金及び会費の滞納者に対しては、催告を行い、催告後1か月を過ぎても納入がないときは、第2項第2号に定める方法(各種医療保険の取扱いに関する権利の停止)による懲戒を行う。また、次項に定める当該懲戒の通知後、1か月を過ぎてもなお未納の場合は、会員資格を喪失するものとする。

6 第4項により懲戒が決議されたとき、又は前項により会員資格を喪失したときは、会長は、当該会員に対し書面によりその内容及び理由を通知する。

7 本条に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、規則をもってこれを定めることができる。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡したとき。
(2) 柔道整復師の免許を失ったとき。
(3) すべての正会員が同意したとき。

(既納の会費等の不返還)

第11条 既に納入した入会金、会費等は、返還しない。

第4章 総会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 会長及び副会長の選定又は解職
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種類及び開催)

第14条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2 定時総会は、毎年度1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。

3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。

2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長及び副議長)

第16条 総会の議長及び副議長は、当該総会において会長が指名する。

2 議長は、当該総会の公正かつ円滑な運営を確保するため、秩序維持及び議事整理を行い、副議長はこれを補佐する。

3 議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(代理人による議決権の行使)

第18条 総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、次条の規定の適用については、出席とみなす。

(決議)

第19条 総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した総正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(総会運営規則)

第21条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。

第5章 役員

(役員の設置)

第22条 本会には、次の役員を置く
(1) 理事 7名以上9名以内
(2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事及び5名以内を常務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条に定める業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、本会正会員の中から総会の決議によって選任する。

2 前項の規定に基づく理事の選任は、役職(会長、副会長、理事)毎に分けて行う。

3 理事会は、その決議によって、理事のうちから専務理事及び常務理事を選定する。 

4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。  

(会長及び副会長の選定等)

第23条の2 会長及び副会長は、総会の決議によって選定又は解職する。

2 前項の規定に基づく会長及び副会長の選定においては、前条の規定に基づき選任された理事をもってそれぞれの候補者とする。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務を執行する。

2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。

4 専務理事及び常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を執行する。

5 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 本会の業務及び財産の状況を調査し、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された理事の任期は現任者の残任期間とする。

2 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、総会において定める理事及び監事の報酬等の支給の基準に従い報酬及び費用を支払う。

(顧問・相談役及び参与)

第29条 本会に、任意の機関として顧問・相談役・参与を若干名置くことができる。

2 顧問・相談役・参与は、学識経験者、又は特に本会の発展に寄与した会員(現職役員を除く。)のうちから理事会の決議を経て会長が委嘱する。

3 顧問・相談役・参与は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、総会における会員としての表決を除き、表決に加わることはできない。

4 顧問・相談役・参与の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。

5 顧問・相談役・参与は、会長が特に必要と認めたときは常任とすることができる。

6 顧問・相談役・参与に対しては、理事及び監事の報酬等の支給の基準に準じ、理事会が別に定める報酬及び費用を支払うものとする。

第6章 理事会

(構成)

第30条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 専務理事及び常務理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した文書もしくは電磁的方法により、開催日の7日前までに通知しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

4 会長が欠けたとき、又は事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第34条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第35条 理事が理事会の決議の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)

第37条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第7章 支部

(支部の設置)

第38条 本会に、支部を置く。

2 支部は、事業計画に基づき、当該支部に関する事業を執行する。

3 支部には、支部長、その他支部役員を置く。

(支部長会)

第39条 本会に支部長会を置く。

2 支部長会は、全支部長をもって組織する。

3 支部長は、会長が支部の推薦に基づいて任命する。

4 支部長会は、会長の諮問する事項につき審議し、会長に答申する。

第8章 事務局

(事務局)

第40条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び事務局次長は、理事会の決議により任免する。

4 前項以外の職員は会長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第9章 資産及び会計

(資産の構成 )

第41条 本会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品及び助成金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入

(財産の管理及び運用)

第42条 本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業年度)

第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第44条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類については、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。

4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

5 本会は、第2項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(会計規程)

第46条 本会の会計に関し必要な規程は、理事会の決議を経て別に定める。

(公益目的取得財産残額の算定)

第47条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第45条第4項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第48条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(合併等)

第49条 本会は、総会の決議その他法令に定めるところにより、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部の譲渡を行うことができる。

(解散)

第50条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第51条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第52条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(委任)

第54条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成23年5月2日)から施行する。

2 本会の最初の会長、副会長、専務理事及び常務理事は、それぞれ次のとおりとする。
会 長   工藤 鉄男
副会長   橋本 昇
 同    伊藤 述史
専務理事  森本 賀津雄
常務理事  春原 博
 同    三橋 裕之
 同    新井 宏
 同    深井 伸之

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日(平成23年5月1日)を事業年度の末日とし、設立の登記の日(平成23年5月2日)を事業年度の開始日とする。

附 則
この定款は、平成26年8月1日から施行する。

附 則
この定款は、平成30年6月3日から施行する。