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10月からの柔道整復療養費の改定について

会員向け情報 保険関連

令和6年10月1日施術分以降の療養費の料金改定について再度ご報告いたします。

明細書発行体制等加算の改定

●明細書交付義務化対象の拡大について
 ① 現行の「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」等を廃止。

 ② 常勤職員の人数制限を撤廃し、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している全ての施術所に拡大(義務化)。

●長期頻回施術にかかる逓減率について
 ① 5 ヶ月を超える月(6 ヶ月目から)における 施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)については、
  所定料金の 75%の額にて算定する。
 ② 初検日から連続 5 ヶ月を超えて(6 ヶ月目)から 1 月あたり 10 回以上の施術を継続している頻回施術については、
  長期逓減 50%にて算定する。
 ※なお、所定料金の 100 分の 50 に相当する額と所定料金の 100 分の 75 に相当する額との差額の範囲内に限り、
  所定料金の 100 分の 50 に相当する額により算定した額を超える金額の支払いを患者から受けることができる。

長期・頻回受療の適正化に係る療養費の低減案のイメージ

※患者ごとの償還払いについて(対象項目の追加)
 ・長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日から 5 ヶ月超えて1月あたり10回以上の施術を
  継続して受けている患者)について対象項目が追加。

 ・償還払いへの変更については従前どおり、事前に保険者から患者及び施術所に通知されます。