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柔道整復療養費の料金表送付と実施上の留意事項について

会員向け情報 保険関連

令和6年10月1日から適用されました「柔道整復療養費の料金表」が(公社)日本柔道整復師会より届きましたので会員各位に発送いたしました。
日頃の業務にご活用いただければ幸いに存じます。

また、改定に伴う院内掲示の見本を同封しておりますので、患者様へのお声がけとともにご活用ください。

1.明細書交付義務化対象の拡大について

  拡大に伴い、各施術所内に明細書の無償交付についての掲示が義務となっておりますので、
 『「施術に要する費用に係る明細書」の発行について』を掲示することにより対応願います。

2.長期頻回施術に係る逓減に伴う特別料金徴収について

  令和6年10月1日から、1ヶ月10回以上の施術を5ヶ月連続で受けた場合後療料、
 温罨法料及び電療料について逓減措置(所定料50/100)の対象となるため、
 当施術所では長期施術の逓減(所定料金75/100)との差額について患者様に説明し納得していただいたうえで特別の料金として徴収可能です。
  同封の『お知らせ』を必ず施術所内に掲示することにより対応願います。

逓減案のイメージ